過払金請求は払い過ぎた利息が戻るというメリットがありますが、請求はリスクも伴うので慎重な手続きを!

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過払金とは

「過払金」とは、消費者金融などを通じて「お金を借りていた」場合に発生した可能性のある「払いすぎた利息」のことを言います。

「貸金業」を営業するにあたっては様々な法律が適用されますが、その中に「お金を貸す」にあたって「利息を制定するための法律」が「2つ」ほどあります。

 

それが「出資法」と「利息制限法」です。以前の金利設定において「利息制限法」では最大金利が「20%」だったことに対して「出資法」では最大金利「29.2%」が設定されていました。

 

「利息制限法」を違反した場合は「行政処分」が、「出資法」を違反した場合は「刑罰」の対象になるという処分の違いから「利息制限法の金利〜出資法の金利」の間の金利は「グレーゾーン金利」といい「当時の法律では直接裁くことが難しい金利」として扱われていました。

 

しかし、2006年の「貸金業法等改正法」の成立と同時に「出資法」の最大金利は、利息制限法の最大金利である「20%」まで引き下げられ「グレーゾーン金利は完全に撤廃されました。

 

この改正を受け、貸付業者に向けて本来の金利より払いすぎていた分の金利を請求できる「過払金請求」が可能になりました

 

 

 

クレジットカードでも過払いの可能性が

過払いのあるクレジットカード「過払金」は消費者金融などの貸金業利用者だけなく「クレジットカード」の利用者も請求できる可能性があります。

 

クレジットカードは貸金業者なので「貸金業法」が適用されます。
つまりクレジットカードを用いて「現金を借りる」行為である「キャッシング」を行なった場合、カードローンでお金を借り入れたような扱いとなるのです。

 

なので、2006年以前の利用においては同じく「グレーゾーン金利」で借り入れを行なっていた場合があり、返済内容次第では過払金の請求が可能になります。

 

 

過払い請求にもリスクがある

上記のことから、過払金は過去に借り入れを行なっている人全てに発生している可能性があります。

 

しかし、過払金を業者に請求すれば「払いすぎていたお金が返ってくる」といったメリットがある一方で、請求の際のリスクを考えると、慎重に進めておきたい手続きになります。

 

 

最悪ブラックリストに載るリスクがある

弁護士に相談する過払金請求のデメリットは「過払金請求をした貸付業者からは今後借り入れができなくなる」と言うことです。

 

なので「今後一切その業者を利用して借り入れを行う必要がない」場合は、過去の清算の意を込めて過払金請求に踏み出しましょう。

 

また、現在進行形で「借り入れ中」の方でも過払金請求はできるのですが、「過払金請求をしても完済できない」ような状況で過払金の請求をしてしまうと「ブラックリストに載せられてしまう」恐れがあります。

 

過払金の清算は非常にセンシティブな問題なので、実行する場合はタイミングをしっかりと伺うことが大切でしょう。

 

 

リスクはあるが、清算はできる

過払金請求は払いすぎた現金が戻ってくる大きな機会です。

 

また、過払金請求によって貸付業者と決別できることを考えると、過去の借金を清算するための手段として用いるのも良いのではないでしょうか。

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